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地番と住所(住居表地番示)の違い

法務局で登記簿等を請求する時や、役所で固定資産税関係の証明書などを請求する時は『地番』で請求しなければなりません。しかし、住居表示が実施されている地域に住んでいると、自分が住んでいる土地の『地番』を知らないという人も多いでしょう。そもそも、地番と住所(住居表示)は何がちがうのか。自分の住む地域には住居表示が実施されているのか。日常生活では地番と住所(住居表示)の使い分けを意識することは少ないので、分からなくて当然でしょう。 

 

地番というのは、明治時代に土地の整理確認を行って公図を作った際に、1筆ごとの土地に番号をつけたものですが住居表示が実施されている地域でも住所(住居表示)とは別に地番は必ずあります。(区画整理などによって換地処分がされた土地などには「地番=住所」となっているところもあります。) また、駐車場や農地などの建物が建っていない土地にも地番はありますし、1つの敷地の中に数筆の土地があれば、その1つ1つに地番はつけられています。ただ、かなり以前のものですので、付けられた当初は番号順に並んでいたとしても、分筆や合筆の繰り返しで、番号が飛んでいたり、欠番があったりもしますし、同じ町内の隣同士の土地でも小字(字)を跨ぐと連番でなくなることもあって、例えば3桁の地番の土地と1桁の地番の土地が隣り合っていることもあります。

 

 『大字』は、明治時代に市町制度が実施された際、従前の村の名前を残したものでした。その後の合併や市制の変更などに伴い、現在は『大字』の表記を廃止している所も多くありますが、○○市の後に続く町名として残っている地域もあります。

 『小字(字)は、『大字』の中にある区を表していました。現在は町名として残っている事は少ないようですが、登記簿等には記載されていたり、バス停の名前として残っていたりもします。

 

 一方、『住所(住居表示)はその名のとおり、住居(建物)に対し割り振られた番号です。つまり、ひとつの敷地に土地が何筆あっても、そこに建物が1つなら、住居表示は1つですし、住居表示が実施されている地域の中にあっても、空き地や農地には住居表示がついていません。

 

 多くの場合、『○○町(もしくは○○何丁目)何番(街区符号)何号(住居番号)』となっており、原則規則正しく並んでいますので、町を分かりやすく整理し、例えば郵便物の配達等の効率化などを目的に実施されています。ですから、区画が整然とした市街地には実施されていますが、古くからある住宅地などでは住居表示が実施されていないところもあります

 

  普段の生活の中で、住居表示が実施されている地域に住んでいると、字(アザ)地番に接する機会はほとんどありません。

 郵便などの配達先は住居表示ですし、住民登録も住居表示で行います。また、インターネット上で地図サイトをみても、そこに表示されるのは住居表示です。

 

 日常生活のなかでは『地番』を覚えていなくても、さして不便はありませんが、法務局で登記請求をする際に、住居表示とは別の地番が必要であること知っていれば、戸惑うことはないでしょう。法務局や役所には住居表示や地図から地番を探せる表や地図が用意されていますので、住居表示しか分からない場合でも、その場で調べることができますよ。