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市街化調整区域に家は建つ?

  家を建てる為に新しく土地を探す時、市街化区域かそれ以外の区域かによって土地の値段には大きな差があります。

 

  市街化区域とは、都市計画法計画的に町づくりをしていこうと決められている区域で、用途地用域工業専用地域に定められていなければ、基本的に住宅を建てることができます。

 

市街化区域とは逆に市街化を抑制、つまり都市化を抑えましょうという区域市街化調整区域で、農業に従事している、同じ地域に本家がある等の条件を満たさなければ、住宅を建てることができません。

 

  ですから、土地の価格の安さに惹かれてうっかり市街化調整区域の物件を購入したら、家が建てられないなんてことになりかねません。

 

  しかし、市街化調整区域にも住宅を建てられる例外があります。

 

  例えば、開発業者が周辺一体を開発・区画割りし住宅用地として販売する為に開発許可を受けている場合。この場合、莫大な費用をかけ、造成や開発を行い、市街化区域と遜色ない街並みになっている為、市街化区域と比べ特別値段が安いということはないでしょう。

 

  また、自治体によっては市街化調整区域と定められる前から家が建っていたと証明できれば、新たに土地を購入した人であっても家を建てることができるといった特例があるところもあります。これは、都市計画法で平成13年まで実施されていた『既存宅地確認制度を引き継ぐ形で各自治体が実施しているものですので、実施しているかは市町村によって異なります。その他にも、近隣住民の為のお店なら建てられたり、以前に開発許可を受けていて同規模同用途の建物なら建築可能など、各自治体によって様々ですので、気になる土地を見つけたら、確認してみると良いでしょう。

 

  このように一定の条件を満たせば一般の新規土地取得者でも住宅を建てられる場合がありますが、許可を得る為の申請に時間と費用がかかったり、仮に許可が下りたとしても、ライフライン等の整備に費用がかかったりと、予想以上に出費が嵩んでしまうなどのリスクを考えると、高くても市街化区域内の住宅専用地域を選ぶ方が安心かもしれません。

市街化調整区域に家は建つか?